2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
大臣、適正手続を保障する憲法三十一条に照らせば、法と令状主義で捜査権限の濫用を防止すべきなのであって、被疑者、被告人の防御権、弁護権の侵害はあってはならないのではないか、その大原則に照らしたときに、私が指摘してきた数々の問題点をどのように理解をしておられるんですか。
大臣、適正手続を保障する憲法三十一条に照らせば、法と令状主義で捜査権限の濫用を防止すべきなのであって、被疑者、被告人の防御権、弁護権の侵害はあってはならないのではないか、その大原則に照らしたときに、私が指摘してきた数々の問題点をどのように理解をしておられるんですか。
かつて、警察、検察による弁護人の接見妨害が極めて著しく行われてきた時代に、昭和六十二年のことですが、日弁連が、捜査と弁護権に関する決議というのを上げたことがあります。弁護権は、不安動揺の最中にある被疑者に対して、法律専門家として援助の手を差し伸べ、その黙秘権を保護し、適正手続の監視を通じて誤った自白による誤起訴及び誤判を未然に防止することに任務がある。
本日は、当委員会ではこれまで取調べの録音、録画、それから合意制度、通信傍受等が議論されてきたと承知しておりますので、それ以外の弁護権の拡充、証拠開示、被害者、証人等の保護などについて賛成の立場から意見を申し上げたいと思っております。 お手元にA4一枚で項目だけ挙げたものを御用意いたしました。その意味では、一番と六番、七番、時間の都合によって八番に触れるということにいたしたいと思います。
○参考人(西村幸三君) 冤罪防止という観点で私が一番大切なのは、弁護権の保障をいかに充実させるかと考えております。 今回の改正で、弁護人による援助の充実化ということで、被疑者国選弁護制度の対象事件が拡大されました。勾留された全事件に拡大するというふうに拡大されております。これは大変大きなことで、重大事件でなくても勾留された全事件に対して拡大されるようになった。
被疑者の国選弁護権については憲法三十七条三項が保障するところでありますけれども、少年法は、家庭裁判所が少年の保護、教育に全面的に責任を負うという建前でありまして、裁判所が少年の後見的な役割を果たすということまで期待された制度であります。
訴訟手続の中で、その具体的、実質的役割を果たすのは、弁護権にほかなりません。 これらのことから、現在抱えているさまざまな問題について一定の結論を導き出すことができます。 これまでは、自白の信用性の判断をいかに厳密に行うかという、事実認定の適正化による裁判所のチェックに重点が置かれてまいりました。これが精密司法というものであります。
しかも、我が国では、弁護権の実質的な保障が遅々として進まない一方で、平沢先生は専門家ですからよく御存じだと思いますけれども、捜査の手段というのは格段に向上していると思うんですね。つい最近、監視カメラによって犯人が検挙された、非常に高等な技術あるいは優秀な技術で犯人が検挙された事案があります。また、既に平成十一年には盗聴法が制定をされて、ある一定の役割を果たしております。
○政府参考人(西川克行君) お尋ねは、犯人ではない方が有罪判決を受けないようにするための制度を確認するという御趣旨であるというふうに思われますが、まず、そのような制度として、我が国において、判決が確定前につきましては、例えば身柄の拘束さらにそれらの捜索等、令状主義が取られていることや、厳格な証拠法則が採用されていること、それから三審制が保障されていること、弁護権の保障がなされていることなど、慎重な手続
次に、審査段階での適正手続なんですが、先ほども申し上げましたように、このように執行、あるいは実体法上、手続法上執行が強化されているということについては、十分な弁護権が必要だと考えております。特に、独占禁止法違反というのは、例えば国際カルテルがあった場合に、アメリカ、EU、日本というような形で一斉に捜査が始まると。
ですから、結局、供述調書も見られないしメモも禁止されていると、弁護人としては、一体何をしゃべってきたのか、どういうことを聞かれたのかということが非常に分からなくて弁護権に非常に支障を来すということがあります。 以上です。
これはまさに憲法の保障する適正手続であり、弁護権の保障だと。そういう観点から、弁護権の保障、つまり弁護士秘匿特権にしろあるいは立会い権にしろ、あるいは最終的には、法律判断というのは裁判所がすべて専権するわけですから、これは憲法上の建前ですから、最終的には裁判所が法律判断をすると、こういう建前をきちっと守るべきだろうということを申し上げていることです。
確かに、最近の最高裁の判決等を見ますと、例えば捜査官の捜査メモも開示請求の対象にしていいんだと、こういう判断もなされてはおりますが、しかし、それでもどういう証拠が検察官の手元にあるのかが分からなければ開示請求すらできない、こういうことになっているわけでありまして、我々とすれば、証拠リストの開示というものは弁護側にとってのある意味では弁護権を自主的に果たすための少なくとも最低限の権利ではないかと、このように
○仁比聡平君 四宮参考人に、今の点にもかかわってくるわけですけれども、そうした状況の中で被告人の防御権、中でも弁護権が本当に果たされるということ、それから市民の常識が本当にその一人一人の裁判員の良心に基づいて発揮されるということは大変大事なことかと思います。
公判前の整理の手続でそこのところこそ詰めてやっておかないと、ただでさえこれは拙速裁判になる可能性があるなというふうに、非難を受けない裁判期間といいましょうか時間を実現するためには、この開示の問題と次の次に申し上げる保釈の問題を解決しておかないと、弁護権、防御権を全うすることはできないと思いますので、これは裁判所でまた争われることになるのかもわかりませんが、この問題が絶えず絶えず裁判所で蒸し返して争われるというようなことは
確かに、証拠開示を広く行うということは、一面、弁護権をそれだけ手厚いものにするというような長所がある反面、他方で、客観的には証拠開示の必要性がない、つまり事件の関連性がなく、しかも、逆に関係者のプライバシー等に悪影響を及ぼすという弊害のあるような証拠もございます。
その点、慎重な運用がなされないと被告人の弁護権が侵されるというおそれもあると考えますが、この点、最高裁はどのように考えておられるか、お聞かせください。
しかし、これがある意味でくせ者でありまして、それは確かに効率的な裁判をするという点ではいいかもしらぬけれども、しかし、そのことによって憲法が保障している被告人の人権、まあ防御権ですね、あるいは弁護権、これは憲法が具体的に保障したものだと、それがいささかなりとも後退させられるなどということになりますと、私としては断固としてやっぱり承服できないと。
この事件は、代用監獄における違法捜査と人権じゅうりん、弁護権の侵害、そして検察に追従した裁判所による身柄拘束など、我が国刑事司法が抱える構造的なあらゆる問題を提起していると言わなければなりません。
○仁比聡平君 この判決は、弁護人の捜査妨害的行為など一切否定し、逆に弁護権の行使として当然のことであるという認定をしているわけですね。捜査妨害どころか、捜査機関の描いた構図こそがあり得ない虚構だったんですよ。
例えば、二〇〇七年五月の国連拷問禁止委員会の最終見解で、法律を改正して捜査と拘禁を完全に分離すること、国際基準に適合するよう警察拘禁期間の上限を設定すること、逮捕直後からの弁護権、弁護人取調べ立会いや起訴後の警察保有記録のアクセスを確保し、かつ十分な医療を保障すること、留置施設視察委員会には弁護士会の推薦する弁護士を任命することにより、警察拘禁に対する外部監査機関の独立性を保障することなどなど求められているんですが
○仁比聡平君 法と正義の実現というその司法作用は具体的には生身の人間によって担われているわけでございまして、その身分保障が求められるということは当然のことであって、私、本改正については賛成をもちろんさせていただくわけですけれども、関連しまして、当事者主義刑事訴訟の下で、被疑者、被告人の弁護権保障の担い手である弁護人の国選報酬についてお尋ねをしたいと思っております。
○仁比聡平君 今お話しいただきましたように、昭和二十三年に新刑訴の下で国選弁護制度というのが弁護権保障のためにつくられて、その当時に、個々の裁判体が報酬は最後決めるんだけれども、何の基準がないのも困るので最高裁が通達を出されているということだと思うんですね。その金額が千二百円ということになっているんだけれども、それがどういう考え方で千二百円になったのかというのが分からないということなんですよ。
その根本には、この国選弁護報酬の問題の根本には、今の国選弁護報酬の水準では、被疑者、被告人の弁護権保障、これが十分とは言えないんだというその認識を持つべきだと思うんですね。 志布志事件がこの間ずっと私も取り上げてきましたけれども、志布志という鹿児島県の大隅のその町にあるその警察署ですね、ここに今回の被害者の、当時被疑者として拘束をされた、勾留をされたという方がいらっしゃるわけです、もちろん。
憲法三十七条には、公開、迅速、公平な裁判を保障する、それから証人審問、喚問権を保障する、それから私選、国選の弁護権を保障しているということで、検察官がまず審判の対象を設定して、その審判の対象の範囲の中で攻撃防御が展開される、こういうような訴訟構造になっています。
裁判手続において十分な弁護権を行使し得なかった関係もあり、また戦争当初と事件審判との間には幾多の時を費やし、あるいは人違い、あるいは本人の全然関知しなかった事件もある。英国のハンキー卿は、その著書において、この釈放につき一言触れております。
さらに、弁護人の弁護権の侵害の問題についても、先ほど来、話がいろいろ出ました。こういう問題がたくさん出ているわけですよね。
時間ありませんので、今日最後にもう一問だけ局長に伺いますが、この事件では、捜査側の弁護権侵害、これがこのような冤罪を生み出したのではないかという点が重大な問題になってきました。
直前でもあると、何らかの政治的な背景があったんではないかと、こういうことも言われておりますが、旧ユーゴ戦犯の国際法廷判事をやられた多谷千香子教授は、これは国際法廷ではなくて国内法廷であったという問題がある、あるいは判事は政府が、イラク政府が任命したということで独立性が保たれたのかということ、あるいは一年という短期間で審理が十分尽くされたのかと、あるいはフセイン側は弁護人三人が殺害されたということで弁護権